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パート・アルバイトの雇用形態の種類と現状

日本のパート・アルバイトの現状

日本では、第2次大戦後の高度経済成長期において、日本企業は慢性的な労働者不足となり、囲い込み的手法で正規雇用の数を増やしてきました。

地方の中学生・高校生を雇用する青田買いや大学生の一括新卒採用をおこなうなどです。その補完労働力として、農閑期の出稼ぎ労働者や主婦などのパートタイムなどの非正規雇用が存在していました。

バブル経済崩壊後、高度経済成長がとまり労働者不足が一転して過剰となり、グローバル化にともなう国際競争の激化で企業の収益力強化=コスト削減圧力が相まって、正規雇用を抑制し雇用の調整弁として非正規雇用を活用する企業が増えました。特に、製造業では2004年の労働者派遣法の改正により、物の製造業務の派遣が解禁となり一気にそのウエイトが増えました。

労働者数の非正規雇用(パートタイム、アルバイト・バイト、契約社員、派遣社員等)の推移をみると、1980年代から少しずつ増え、1990年に初めて非正規社員の比率が全労働者の中で20%を超えました。2003年には30%を超え、2011年には過去最高の35.2%を記録し、労働者の3人に1人が非正規雇用になりました。

大企業と中小企業では、中小企業のほうがバイト・アルバイトなどの非正規雇用の割合が大きいといわれています。また、男性と女性で比較すると、女性のほうがパートタイム、バイトや派遣社員が多く、男性より増加傾向にあります。年代別で比較すると、2009年版青少年白書によると、10代後半では71%が非正規雇用者で、20代前半でも43%にのぼります。

ヨーロッパのパート・アルバイトの現状

ヨーロッパ諸国では古くから、フルタイム社員とパートタイム社員の同一労働同一賃金に関する均等待遇の流れがあります。

ヨーロッパEU加盟国では、1999年(平成11年)にEU有期雇用指令が出されてから、有期契約労働者と無期契約労働者との差別禁止や有期契約の濫用防止のための各国国内法を整備してきています。そのため、パートタイムを原因として同一労働同一賃金に違反する差別の禁止が徹底されています。

元々、ヨーロッパでは、産業別の労働協約と賃金体系があり、フルタイムとパートタイム・アルバイトやバイトで賃金が違うということがあまりなかったことが挙げられています。

この点では日本で問題となっている、非正規雇用への待遇改善などを政府が積極的に介入しているといえます。また、昨今の南欧を中心とした欧州危機の原因の一つに流動性の少ない労働規制が挙げられます。

フランスやイタリアなどでは正社員を解雇することが原則禁止されており、且つ有期雇用への規制もあるため、労働力の弾力性が経済になく、既得権者(すでに正社員として雇用されている者)に有利で、若者や移民に不利な状況が社会問題化しています。

若年層失業率が高まることにより、労働者の熟練工の減少による国際競争力の低下や、生活保護費の増大による財政危機、失業者による暴動や犯罪などの社会不安の増大など、重大な影を落としています。

アメリカのパート・アルバイトの現状

アメリカ合衆国では、ヨーロッパのように同一労働同一賃金の均等待遇という原則は法制化されていません。この点では日本と同じ状況です。これは、自由の国アメリカらしく、個々の雇用形態は企業と労働者の間での個別契約で取り決められており、政府が法律などで介入する問題ではないという原理原則にのっとったものであります。

ただし、ヨーロッパと同様に従来から産業別労働組合の活動によって、同一労働同一賃金を示すペイ・エクイティ原則が労使間で整備されているため、同じ仕事をしながら雇用形態(無期か有期、フルタイムかパートタイム)によって賃金に大きな差が出ることはない環境となっています。

この点では日本では企業内労働組合が主流であり、アメリカやヨーロッパのように産業別労働組合活動が弱い現状があります。また、アメリカでは、人種・性別・年齢といった自分で選択できないものに対する不平等に厳しい社会風土がありますが、フルタイムかパートタイムや、正社員か非正規雇用かといった問題は、労働者個人の雇用の選択の結果であるために不平等であるとの認識が薄いようです。

正社員になれるかアルバイト・バイトのままかは、個人のそれまでの努力の結果であり個人の自己責任であるとの考えです。また、アメリカでは日本やヨーロッパ諸国と違い、正社員のレイオフが比較的簡便に行えるため、企業側が非正規雇用での有期雇用を選択する必要が薄くなっています。

韓国のパート・アルバイトの現状

韓国では日本と同様に高度成長による企業による正社員の囲い込みが積極的に行われてきた結果、労働組合が非常に力を持つ労使構造となっていました。

その状況下で19997年(平成9年)のアジア経済危機をきっかけに、企業による非正規雇用化が一斉に進み、直近の状況で非正規雇用率(全労働者のうち非正規雇用の割合)が60%に迫り、日本の35%と比べて相当に高い状況となっています。

アジア経済危機の際に、IMFとの協議で韓国政府は、整理解雇制、勤労者派遣制などの早期導入を図り、企業の構造調整(リストラ)を助長する政策を推し進めた結果となっています。

そのため韓国政府は2006年(平成18年)に非正規職保護法を制定し、
1.雇用期間が2年を超えた有期雇用者は無期雇用として、派遣社員は直接雇用することとする、
2.同一労働同一賃金の徹底により正社員と非正規社員とを差別してはならない、 としました。

しかしながら、このことがむしろ2年での雇止めを助長して継続雇用に支障をきたした上に、法の適用範囲が大企業限定であったために、労働者全体の地位向上にはあまり効果がでていなく、既得権者としての正社員の固定化が進む結果となっています。

韓国では若者の実質失業率が16.7%(政府発表の若年層実質失業率が7.6%)となっており、日本以上に若年層のワーキングプア問題が社会問題化しています。

労働基準法に定められた監督行政機関

厚生労働省労働局
労働関連の政策の企画・実行

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館 電話 03-5253-1111

労働基準監督署
労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行います。

以下東京の労働基準監督署

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三鷹
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