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パート・アルバイトの税金について

パート・アルバイトと税金

パート・アルバイトで稼いだ給与に対してかかる税金には、大きくわけて2種類あります。国が課税主体である「所得税」と都道府県・市区町村が課税主体である「住民税」があります。

所得税は所得金額に応じて課税されるため、パート・アルバイトの場合は毎月の給与の金額によって、課税(徴収)される場合とされない場合があります。また、複数のパート・アルバイト・バイトを掛け持ちしている場合、所得税は勤務先ごとに徴収されるため、複数の勤務先の給与を取りまとめて年末調整を行うというようなことはできません。よって、自ら正しい所得税を精算し、還付・徴収を受けるためには確定申告が必要です。

住民税は前年の収入に応じて課税されますが、雇用主ごとに、給与から徴収する特別徴収と、本人が市区町村へ直接納付する普通徴収の方法から選ぶことが出来るため、それによっても給与から徴収される場合とされない場合があります。また、パート・アルバイト・バイトの場合は特別徴収が行われないことも多いです。

所得税とは

所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の金額にかかる税金のことです。

累進課税と各種控除を組み合わせており、国税の税目のうち最もシェアの高い基幹税です。

所得税の徴収方法としては、申告納税方式(確定申告)と源泉徴収方式がありますが、税収に占める割合は後者の方が高くなっています。

所得税は夫婦や家族であっても個人単位で課税されます。

所得の種類には、
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
の10種類があり、会社に雇用されて働く人が会社から受け取る給与は給与所得にあたります。

パート・アルバイト・バイトで受け取る給与も給与所得です。会社は、社員個人の代わりに所得や税額を計算し納税を行います。この制度を源泉徴収制度といいます。また、会社は社員に給与や賞与を支給する都度所得税を計算・控除していますが、1年に1回年末に各個人の1年間の給与所得・税額を確定し徴収済みの所得税と調整を行います。この制度を年末調整といいます。

住民税とは

住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせたものをいいます。市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ばれています。

課税は、その年の1月1日の住所(原則として住民票の住所)において課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町区村に転居した場合でも、1月1日現在に居住していた市区町村に納付することになります。

税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、定められた額で一律に課される「均等割」の合計です。通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが多い。一方、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要です。支払方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収は、毎年6月に、市区町村から納付書が送付され、役場や金融機関などの窓口で支払いを行います。1年分を一括支払または6月・8月・10月・1月の分割の支払を選択することができます。

特別徴収は、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回で給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付します。

特別徴収のメリットとしては、給与天引きなので、払い忘れがないことや、1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなるなどがあります。

扶養家族とは

所得税・住民税における扶養家族とは、正式には扶養親族と言い、その年の12月31日の時点で以下の4つ全てに当てはまる人をいいます。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。なお、配偶者は扶養家族とは言わず、控除対象配偶者という。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

扶養家族がいる場合は、所得税・住民税の計算において様々な控除を受けることができます。

会社は給与計算を行うにあたり扶養家族の人数を把握する必要があるため、年の始め(年の途中で入社した場合は入社時)に給与所得者の扶養控除等申告書という扶養家族を申告する書類を会社に対して提出する必要があります。

パート・アルバイト・バイトの場合は、「年間の合計所得金額が38万円以下」という条件を超えてしまい、扶養家族から外れてしまうケースが散見されます。

確定申告とは

確定申告とは、税金に関する申告手続を言います。具体的には、その年の1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を作成・提出し、納税すべき所得税額を確定させることを指します。

個人事業主、年金生活者、失業者などは確定申告をしなければなりません。会社に雇用され給与を受け取る給与所得者は原則として年末調整によって最終的な税額が計算されますが、以下の場合は確定申告が必要となります。
・給与の収入金額が20,000,000円を超える場合
・給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える場合
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える場合
など

申告は、毎年度翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間で、申告の結果納付が発生する場合は3月15日までに納付しなければなりません。なお、パート・アルバイトであっても職を掛け持ちして年間103万円以上稼いでいる場合は、確定申告が必要になります。

源泉徴収制度とは

源泉徴収とは、給与等の特定の所得について、その支払者である会社又は個人等(源泉徴収義務者)が従業員に給与や賞与を支払うときに、支払額に応じた所得税などを徴収する制度です。

給与から差し引かれる源泉徴収額の算定方法は、給与と賞与で異なり、給与については源泉徴収税額表によって、賞与については賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って求められます。なお、源泉徴収された所得税の調整については、給与所得者は年末調整、自営業者や失業者は確定申告により行われます。

源泉徴収制度は、所得税の前払いとしての性質を持っており、納税者にとっては年間の所得税負担の平準化、徴収者にとっては徴収漏れの回避というメリットがあります。

徴収した所得税は、納税義務者である会社等が原則的に翌月10日までに国に対して納付を行います。

パート・アルバイト・バイトで給与を得ている人は、源泉徴収が行われていれば、原則として個人で確定申告をする必要はありません。

源泉徴収票とは

源泉徴収票とは、給与・報酬などの支払者が給与・報酬などを支払う際に、支払額と源泉徴収した所得税額を証明する書類です。

給与・報酬などの支払者が2通作成し、1通を税務署に、もう1通をそれらの支払を受けた者に手交する義務があります。なお、給与所得者が受け取るものは給与所得の源泉徴収票といわれ、その様式は決められています。

給与所得の源泉徴収票には、その年の1月1日から12月31日の間に、支払われた給与・源泉徴収税額・社会保険料等の金額・扶養親族の数等が記載されます。

年度末に会社に引き続き在籍し年末調整を実施した場合は、年末調整の結果が反映された内容となります。

年度の途中で退職した場合は、その年の1月1日から退職日までの内容が記載され、退職時に渡されます。次の会社に提出することで、その分も含めて年末調整を実施することができます。パート・アルバイトでの勤務だったとしても、年間の所得金額が103万円を超えると確定申告等の手続きが必要になる可能性があるので、退職時には会社に対して源泉徴収票を請求するようにしましょう。

源泉徴収票は収入を証明する書類である為、住宅ローンの申請を行う場合や賃貸住宅を契約する場合などに求められることがあります。

監督官庁

東京都内の税務署は以下のとおりです。

浅草
〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号

麻布
〒106-8630 港区西麻布3丁目3番5号

足立
〒120-8520 足立区千住旭町4番21号足立地方合同庁舎

荒川
〒116-8588 荒川区西日暮里6丁目7番2号

板橋
〒173-8530 板橋区大山東町35番1号

江戸川北
〒132-8668 江戸川区平井1丁目16番11号

江戸川南
〒134-8567 江戸川区清新町2丁目3番13号

荏原
〒142-8540 品川区中延1丁目1番5号

王子
〒114-8560 北区王子3丁目22番15号

青梅
〒198-8530 青梅市東青梅4丁目13番4号

大森
〒143-8565 大田区中央7丁目4番18号

荻窪
〒167-8506 杉並区天沼3丁目19番14号

葛飾
〒124-8560 葛飾区立石8丁目31番6号

蒲田
〒144-8556 大田区蒲田本町2丁目1番22号

神田
〒101-8464 千代田区神田錦町3丁目3番地

北沢
〒156-8555 世田谷区松原6丁目13番10号

京橋
〒104-8557 中央区新富2丁目6番1号

小石川
〒112-8558 文京区春日1丁目4番5号

麹町
〒102-8311 千代田区九段南1丁目1番15号九段第2合同庁舎

江東西
〒135-8311 江東区猿江2丁目16番12号

江東東
〒136-8505 江東区亀戸2丁目17番8号

品川
〒108-8622 港区高輪3丁目13番22号


〒108-8401 港区芝5丁目8番1号

渋谷
〒150-8333 渋谷区宇田川町1番10号渋谷地方合同庁舎

新宿
〒169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号

杉並
〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号

世田谷
〒154-8523 世田谷区若林4丁目22番14号

立川
〒190-8565 立川市高松町2丁目26番12号

玉川
〒158-8601 世田谷区玉川2丁目1番7号

東京上野
〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号上野合同庁舎

豊島
〒171-8521 豊島区西池袋3丁目33番22号

中野
〒164-8566 中野区中野4丁目9番15号

西新井
〒123-8501 足立区栗原3丁目10番16号

日本橋
〒103-8551 中央区日本橋堀留町2丁目6番9号

練馬西
〒178-8624 練馬区東大泉7丁目31番35号

練馬東
〒176-8503 練馬区栄町23番7号

八王子
〒192-0994 八王子市子安町4丁目4番9号

東村山
〒189-8555 東村山市本町1丁目20番22号

日野
〒191-8520 日野市万願寺6丁目36番地の2

本郷
〒113-8459 文京区西片2丁目16番27号

本所
〒130-8686 墨田区業平1丁目7番2号

町田
〒194-8567 町田市中町3丁目3番6号

向島
〒131-8509 墨田区東向島2丁目7番14号

武蔵野
〒180-8522 武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号

武蔵府中
〒183-8548 府中市本町4丁目2番地

雪谷
〒145-8506 大田区雪谷大塚町4番12号

四谷
〒160-8530 新宿区三栄町24番地

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