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パート・アルバイトの雇用形態の種類と現状

パートタイムとは

パートタイムとは労働法上では、パートタイム労働法(正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)によって「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正規雇用、正社員)よりも短いもの、又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」と定められています。

一般にパート・パートタイムの語源は、「Part Timer」であり、非正規雇用であり且つ子育てが落ち着いて手の空いた主婦が、社会復帰する形で働くイメージでとらえられている場合が多いですが、法的には主婦の非正規雇用を指す雇用形態というわけではありません。

パートタイマに従事する者の中には、単に従事する業務や賃金・待遇を正規雇用の正社員と区別するための便法として、週40時間労働をしながら「パート」と呼ばれている労働者も存在しています。

非正規雇用であるために、正規雇用の正社員と比べて、
1.賃金が少ない
2.有期雇用であるため雇用が不安定
3.昇格・能力開発等のキャリア形成に不利
といった問題点が指摘されています。アルバイト、契約社員、派遣社員も非正規雇用になります。


※パートタイム労働法とは
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月から施行されています。

アルバイト・バイトとは

バイトとは、非正規雇用の雇用形態を指すが、労働法上の明確な定義があるわけではありません。


アルバイトという言葉は、ドイツ語が語源で「労働」を意味する、「Arbeit」からきています。
ただし、ドイツ語の意味を直訳すると労働全般にあたり、現代、我々が使うアルバイト・バイトとは意味が違っています。

アルバイト・バイトがイメージする特徴として、本業が主にあってそれとは別に違う職業をしているといった形が多いので、学生(学業)や正社員が本業を抱えたうえで副業的におこなう労働を指すケースが多いです。

アルバイトとパートの区分については慣習的なもので、しいて言えば、学生と主婦、不定期労働と短時間労働といった区分けがある程度です。また、アルバイトと正社員の区別も慣習的なものでしかなく、法的にはどちらも労働者となります。ただし、労働時間や契約期間が違うことによる有期雇用か無期雇用、非正規雇用か正規雇用といった契約的違いは存在します。

パートタイム、契約社員、派遣社員も非正規雇用になります。

フリーターとは

フリーターとは、正社員以外の就労形態(アルバイトやパートタイムなど)で生計を立てている労働者を指します。フリーターの語源は、自由を意味する英語の「Free」と、労働を意味するドイツ語の「Arbeit」を足した「フリー・アルバイター」の略語が「フリーター」と言われています。

もともと労働法的にはフリーターは明確には定義されておらず、雇用形態がアルバイト(非正規雇用)である若者のことをイメージしている言葉です。

平成3年に厚生労働省が実態調査のために、「年齢15歳から34歳の在学していない者で、勤め先の呼称がアルバイト・パートである雇用者か、アルバイト・パートの仕事を希望する者」と定義しました。

語源は、シンガーソングライターの長久保徹が、職業欄に「フリー・アルバイター」と書き、「激動の幕末に脱藩し夢のために生き続けた坂本龍馬のように就職というレールから外れても自分の夢を実現するために頑張り続けるための仮の職業」とインタビューで答えたことが最初と言われています。その後、アルバイト情報誌「フロムエー」編集長が「フリーター」に略したと言われています。

契約社員とは

契約社員とは、企業などと有期の期間での雇用契約(有期雇用契約)を結んで労働に従事する常勤労働者のことを指します。
期間契約社員、期間社員、有期間社員、期間従業員などともいわれ、正社員(終身雇用)と対につかわれることもあります。

特に、工場などの工員(現場の作業員など現業系や技能系の職種で、業務内容が主に肉体労働が主体である者・ブルーワーカー)として勤務するケースは期間工などと言われます。

契約社員は、企業と有期の直接雇用契約を締結した従業員を指します。パートタイムやアルバイトとの区別は不明確ですが、一般的には、パートタイムは短時間労働者、アルバイト・バイトは不定期労働者、契約社員は正社員と同様のフルタイム労働者を指すイメージが持たれています。

契約社員の最大の特徴は、多少の継続性はありますが、基本的には3か月や半年、1年程度の期間での有期雇用契約です。なので、同一労働であっても、正社員に比べて雇用の安定性が著しく不安定となります。

派遣社員とは

派遣社員とは、企業から直接給与を受け取る正社員とは違い、人材派遣会社(派遣元)を介して企業(派遣先)と雇用契約を結ぶ、その契約期間内で企業(派遣先)から指揮命令のもとで勤務する雇用形態(非正規雇用)のことで、給料は登録する人材派遣会社(派遣元)から受け取ります。

昭和60年に派遣労働者の保護を目的として成立した「労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)」を根拠としています。

労働者派遣法では、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」と定義しています。

派遣社員は、派遣元と雇用契約を結ぶため、明確にパートタイムやアルバイト、契約社員とは位置づけが違います。

企業(派遣先)は、労働者を有期契約(派遣元との契約)で働かせることができ、採用活動や労働トラブルの回避をいった効用があるため、派遣元の利益分の上乗せ給与を支払ってもメリットがあるケースが多々あります。


※労働者派遣法とは

目的は、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することにあるとされています。

非正規雇用とは

非正規雇用は、正規雇用(正社員)以外の雇用形態を指します。

非正規雇用を内容面から定義すると、一般的な「正社員」と呼ばれる労働者の雇用と比較したときに、
1.単位時間当たりの賃金が低く、退職金・ボーナスがない、
2.有期雇用であるために雇用が不安定である、
3.出世や昇格などの昇進・昇級・昇給といったキャリア形成の仕組みが不整備である、
といった要素がある雇用形態を指す言葉です。

労働法的な位置づけとしては、有期契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者などが該当し、いずれかの雇用形態で労働に従事するものの総称となります。いわゆる、パートタイム、アルバイト・バイト、フリーター、契約社員、派遣社員といった労働者は非正規雇用の範疇にはいります。

非正規雇用は、企業側からすると雇用の調整弁といった形で使われるケースが多く、いわゆるワーキングプアが属する雇用形態である場合が正社員に比べて多く、社会問題化しています。

正規雇用と非正規雇用の違い

正規雇用と非正規雇用(パートタイムやアルバイトなど)の違いは、大体のケースにおいて、時間当たりの賃金が正規雇用に比べて非正規雇用は安い点にあります。

女性が出産を機に正社員からパートタイムに雇用形態を変えた場合、正社員であり続けた場合に比べ生涯賃金で2億円近い差が生まれている調査結果もあります。また、正規雇用が通常、無期雇用=終身雇用であるのに比して、非正規雇用はパート・アルバイトでなくても1年未満の有期雇用で将来の雇用が圧倒的に不安定であることが多いのも特徴です。

そのため、景気悪化や業績悪化による雇用の調整弁として解雇・雇止め・契約終了される場合が多くなっています。また、長期の契約でないため、非正規雇用は単純で安価な労働力として利用されています。

正規雇用が年功序列の定期昇給制度がある場合に比べ、非正規雇用では定期昇給の対象外であり、継続して勤続していても賃金の上昇が見込めない、または、小さいケースが多々あります。同様に、企業の福利厚生の対象がパートやアルバイトといった非正規雇用の場合は除外されるケースもあり、正規雇用に比して充実していません。

パートやアルバイトであると社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険)の適用から外れるものも多くなります。

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