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パート・アルバイトの雇用保険について

雇用保険(失業保険)とは

雇用(失業)保険とは、失業した労働者の生活の安定や再就職の促進を図ることを目的として、雇用保険法を根拠とした雇用保険事業(失業等給付、雇用安定事業、能力開発事業)を行うために国が運営する保険制度です。

1947年の失業保険法で規定された失業保険の制度の代替として1974年に創設されています。なお、雇用(失業)保険の保険者は国であり、公共職業安定所がその事務を担うことになっています。また、雇用保険料は業種ごとに決まっており、事業主と労働者(被保険者)が定められた割合で負担します。

労働者(被保険者)の負担する分は給与から徴収され、会社の負担分とまとめて会社が納付することになります。また、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となっており、正社員やパート・アルバイト・バイトなどの雇用形態に関係なく、条件に当てはまる人全てに適用されます。

パート・アルバイトの雇用保険加入

パート・アルバイト・バイトの人でも、以下の2つの基準に該当する場合は雇用(失業)保険に加入しなければなりません。
【加入基準】
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用が見込まれること

上記の基準に関しては、正社員やパート・アルバイト・バイトなど雇用形態により違いは無く、一律で適用されます。ただし、以下のいずれかの条件にあてはまる場合は、雇用保険の適用事業所で働いていても雇用(失業)保険に加入することはできません。
・雇用時の年齢が65歳以上の者
・日雇労働者
・季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
・取締役、家事使用人、昼間学生、週20時間未満のパートタイム労働者
また、2箇所以上の勤務先でパート・アルバイト・バイトをしている場合は、主となる勤務先1箇所のみでの加入となります。

雇用(失業)保険は条件に該当する場合は強制加入の制度ですので、加入条件に該当していても給与から雇用保険料が徴収されていない場合は加入手続きがされていませんので、加入するよう雇用主に通知しましょう。

基本手当(失業保険)とは

基本手当とは、一般に失業保険と言われているものです。

雇用(失業)保険の被保険者が、定年・倒産・契約期間の満了等により離職した場合に、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職を決めるために支給されるものです。

正社員やパート・アルバイト・バイトなどの雇用形態に関係なく、雇用(失業)保険に加入し支給条件を満たしている人全員が受給することができます。

雇用保険の基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、離職の日における年齢・雇用保険の被保険者であった期間・離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

特に倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者(特定理由離職者)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

4.基本手当(失業保険)受給資格

雇用(失業)保険の被保険者が離職をした場合で、以下の両方にあてはまる場合は基本手当(失業保険)が支給されます。
・ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あるときは受給することができます。また、雇用形態がパート・アルバイト・バイトであっても、1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働を前提とするような場合等は、「失業の状態」を否定される場合があるので、注意が必要です。

失業の状態にある場合でも、以下のいずれかに当てはまる場合は受給することができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

基本手当(失業保険)受給資格

雇用(失業)保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で除して算出した「賃金金額」のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率が適用されることになっています。なお、賃金日額については、上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。なお、基本手当日額は離職時の年齢区分によって上限額が定められており、平成24年8月1日現在の金額は以下の通りです。

【基本手当日額の上限】
・30歳未満 6,440円
・30歳以上45歳未満7,155円
・45歳以上60歳未満7,870円
・60歳以上65歳未満6,759円
※金額は変更される場合がありますので、正しい数値はご自身でお調べ下さい。

基本手当(失業保険)受給金額

雇用(失業)保険の受給期間(申請可能期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です。その間に「所定給付日数」という定められた日数を限度として受給することができます。所定給付日数は退職理由・年齢・勤続年数などによって異なり、90日~360日の間で定められています。

倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合などは給付日数が長くなります。

受給の手続きが遅れてしまうと、所定給付日数が残っていても1年間を経過してしまうと受給をすることが出来なくなるので、退職後早急な手続きが必要です。

一般的な退職である自己都合退職の場合の平成24年8月1日現在の所定給付日数は以下の通りとなっています。
・勤続年数1年未満…90日
・勤続年数1年以上5年未満…90日~180日
・勤続年数5年以上10年未満…120日~240日
・勤続年数10年以上20年未満…180日~270日
・勤続年数20年以上…240~330日
なお、受給期間に関しては、その間に病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間です。

基本手当(失業保険)の退職事由

基本手当(失業保険)を受給する場合は、退職事由により給付開始日や給付期間が異なります。退職事由は退職後に発行される離職票に記載してありますので、事実と異なる場合はハローワークへ申し立てをすることができます。

退職事由には以下の種類があります。
■自己都合退職…いわゆる自主的な退職です。
■特定受給資格者…倒産・解雇等により離職した者
■特定理由離職者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合のみ)
・以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
 (a) 結婚に伴う住所の変更
 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族等への保育の依頼
 (c) 事業所の通勤困難な地への移転
 (d) 自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと
 (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更等
 (f) 事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避
 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

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