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パート・アルバイトの雇用保険について

再就職手当とは

再就職手当とは、雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一つであって、基本手当(失業保険)の受給資格がある人が、基本手当の支給残日数のうち一定以上の残日数(1/3以上)を残して安定した職業に再就職した場合に、残日数の一定割合(残日数が所定給付日数の2/3以上ならば残日数の60%・1/3以上ならば残日数の50%)を一括で受け取ることのできる制度となります。なお、受給には以下の要件を満たしている必要があります。

【支給要件】
・就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
・1年を越えて継続的に雇用されることが確実であること。
・採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
・「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
・自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワーク又は厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
・離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。
・過去3年間以内の就職で再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
・雇用保険の被保険者資格を取得していること(被保険者となれる条件のもとで働いていること)。
・再就職手当申請後、すぐに辞めてないこと。

離職後、早期に再就職が決定した場合であっても相当額の給付をすることによって、再就職に対して積極的に取り組むことを促進する制度です。

条件を満たして早期に再就職すれば、残日数の60%または50%が一括で支給されるので、就職へのモチベーションを高めるために欠かせない制度とされてます。なお、パート・アルバイト・バイトでの就職であっても上記の要件が満たされていれば支給の対象になります。

就業手当とは

就業手当は、基本手当(失業保険)の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、以下の要件に該当する場合に支給されます。

【支給要件】
・受給資格が決定され、7日間の待機期間が終了していること。
・常用雇用以外の形態で仕事に就いていること(アルバイト・バイト等)
・下記要件のすべてを満たしていること
 (1)就業日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あること
 (2)再就職手当(早期再就職支援金)の対象でないこと
 (3)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
 (4)受給資格決定日前に就業が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
 (5)給付制限を受けている場合は待期が満了した後の最初の1ヶ月間については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。

再就職手当の支給対象とならない場合とは、雇用(失業)保険の適用が無い日雇い労働や、週20時間未満勤務のパート・アルバイト・バイトなどがあります。また、就業手当の受給手続きには以下の書類が必要になります。
【必要書類】
・受給資格者証
・就業手当支給申請書
・給料明細等の就労したことが確認できる資料

教育訓練給付金とは

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用(失業)保険の給付制度です。

受講開始日現在で雇用(失業)保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用(失業)保険の一般被保険者または一般被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額 (上限10万円)が支給されます。

支給申請手続きは、受講修了後1ヶ月以内に、管轄のハローワークに対して、以下の書類を提出することによって行います。
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書
・本人・住所確認書類
・雇用保険被保険者証

また、支給要件期間については、初めて支給を受けようとする場合は1年以上となります。

各訓練施設(学校)などにより対象講座が異なります。パンフレットなどに対象講座かどうか記載してあることが多いので、良く調べてから受講申込をする必要があります。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業期間中に支給される給付金です。

育児休業給付は、1歳または1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができ、かつ以下の2つの要件を満たす場合に受給することができます。
・育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること。

育児休業給付金の支給額は、1か月当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

支給申請手続きは、管轄のハローワークで行います。初回の申請手続きに加えて、事業主を通じて2か月に1回支給申請をする必要があります。

介護休業給付金とは

介護休業給付金とは、介護休業期間中に支給される給付金です。

家族を介護するために休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができ、かつ以下の2つの要件を満たす場合に受給することができます。
・介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること。

介護休業給付の支給額は、1ヶ月当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%となっています。

支給申請手続きは、管轄のハローワークで行います。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付には高年齢者雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があり、雇用(失業)保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。ただし、高年齢者雇用継続基本給付金は基本手当(失業手当)や再就職手当を受け取らずに働いている人に限られ、それらを受け取っている人が上記状況で働き続ける場合は高年齢再就職給付金の対象となります。なお、60歳に達した月から65歳に達する月まで以下の額が毎月支給されます。

【支給額】
・60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額
・60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
※各月の賃金が343,396円(平成24年8月1日現在)を超える場合は支給されません。

高齢による労働能力の低下などに伴い、60歳到達時に比べて賃金が大きく低下した場合、失業に準じた扱いをし、雇用を継続し失業を未然に回避する目的で出来た制度です。

お祝いポイントとは?
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