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パート・アルバイトの年金について

国民年金とは

国民年金とは、原則20歳以上60歳未満の国民が強制加入しなければならず、老齢・障害・死亡等に該当した場合に年金を支給する公的制度です。

加入資格は、次のように3種類に分かれています。
・第1号被保険者 自営業者や勤め先で加入していない方、無職の方
・第2号被保険者 会社員の方や公務員
・第3号被保険者 会社員や公務員の配偶者(認定基準年間収入が、130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満)
パート・アルバイト・バイトも企業によっては加入するところもあり、企業によって加入した場合は第2号被保険者、加入しなかった場合は第1号被保険者となります。また、年間の収入が130万円未満の場合は、配偶者などの扶養として第3号被保険者に属することもあります。

給付の種類としては、以下のものがあります。
・老齢基礎年金・・・原則として25年以上の受給資格期間を満たした人に、65歳から支給されます
・障害基礎年金・・・国民年金加入中に障害を負い、その障害等級が1級または2級該当する場合に支給されます。但し、国民年金の保険料を加入期間の3分の2以上が納付済みであるか免除をうけていること
・遺族基礎年金・・・国民年金加入中の人や、老齢基礎年金を受給中、および受給資格を満たした人が死亡した場合、その人に生計維持されていた子のいる妻、または子に支給されます。但し、国民年金の保険料を加入期間の3分の2以上が納付済みであるか免除をうけていること
・寡婦年金・・・第1号被保険者としての納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに、65歳前に死亡したとき、一定の条件を満たした妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
・死亡一時金・・・第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、その人と生計を同一にしていた遺族に支給されます
・特別障害給付金・・・国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の救済のために創設された制度

国民年金の保険料

国民年金の毎月の保険料は下記の通りです。
・第1号被保険者 保険料水準×改定率=保険料(H24.4月現在:15,540円×0.964=14,980円)
・第2号被保険者 標準報酬月額の14.996%(労使折半)
・第3号被保険者 本人負担なし(第2号被保険者の年金制度が負担)

保険料は毎年280円ずつ引き上げられることになっていますが、実際には物価や賃金の変動を加味して計算されるため、ここ数年は240円~440円の引き上げとなっており、まれに引き下げられることもあります。また、国民年金の掛け金を通常の納付期限よりも前に納付することによって、納付額が少なくなる割引制度があります。 なお、前納割引の手続きをしない場合は毎月月末にその前月分を現金または口座振替(自動引き落とし)で納付することになっています。

事前に納付するには3通りの方法があります。
・口座振替により当月分を当月末に納付する。(口座振替早割と呼ぶ)
・現金にて1年度分(12か月分)を一括に納付する。(現金払い前納1年度分)
・口座振替によって1年度分(12か月分)を一括に納付する。(口座振替前納1年度分)
パート・アルバイト・バイトの主婦(主夫)などは、収入に対して国民年金の保険料負担が重くなることが多く、保険料負担の必要の無い3号被保険者になるよう、勤務時間を調整して働く人も多くいます。

厚生年金保険とは

厚生年金保険とは、民間企業に勤務する会社員が加入する公的年金のことです。被保険者やその遺族の生活の安定と保障を行う為の社会保険制度です。給付の種類には以下のものがあります。
・老齢厚生年金・・・老後の生活保障のための給付(65歳以上の人で保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上あることが条件)
・障害厚生年金・・・病気やけがなどにより重度の障害を負った場合の給付
・遺族厚生年金・・・被保険者が死亡した場合に遺族の生活を守るための給付

日本の公的年金は、建物に例えると一階部分に国民年金があります。

会社員はそれに加えて厚生年金保険に加入することになるため、厚生年金保険は二階部分に当たる上乗せ年金であると言えます。

適用事業所となる基準は、法人事業所の場合は雇用従業員の人数に関係なく必ず加入することとなっており、個人事業の場合は、雇用従業員が5人以上に達している場合に必ず加入することとなっています。尚、個人事業主本人は厚生年金保険には加入できません。また、被保険者となる要件に正社員やパート・アルバイト・バイトといった雇用形態によって区別は無く、パート・バイトの人でも要件を満たしていれば加入することとなります。

厚生年金保険の適用事業所で働いている場合は、国民年金の保険料は厚生年金保険からまとめて拠出されるため、個別に納付する必要はありません。

保険料は、被保険者と事業主が半分ずつ負担し、給与より徴収され、事業主がまとめて納付を行います。

アルバイトの厚生年金の加入

厚生年金の被保険者となる要件は、厚生年金の適用事業所に使用される70歳未満の人です。

国民年金の被保険者は20歳以上ですが、厚生年金の場合は20歳未満でも被保険者となり、20歳までの加入期間は国民年金の加入期間には算入されませんが、厚生年金の受け取る際の給付額には反映されます。また、パート・アルバイト・バイトの人は以下のすべての要件に当てはまれば正社員と同様に被保険者となることが出来ます。
・2ヶ月を超えて使用される常用的使用関係にあること
・1日または1週間の勤務時間が、一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が、一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること

パート・アルバイト・バイトの人の加入の現状としては、家族等の扶養に入っている人であれば保険料を納付する必要がない為、加入した場合に給与から保険料を負担しなければならず、企業側としても加入させることで追加的な費用負担が生じる為、お互いが望まずに上記要件を満たさない範囲内での勤務としている人も多いのが現状です。ただ、パート・アルバイト・バイトなどの非正規雇用の増加に伴い、加入要件を一般社員の労働時間のおおむね2分の1以上(週の労働時間が20時間以上)へとすることも議論されています。

厚生年金の保険料

厚生年金保険料の額は、標準報酬月額×保険料率という式で計算され、事業主と被保険者で折半で負担します。なお、保険料算定の計算式は従業員もパート・アルバイト・バイトも同じものが適用されます。

標準報酬月額の基になる報酬月額とは、被保険者が会社から毎月受け取る基本給や残業手当、その他各種手当の合計をさします。この金額は毎月変動することが一般的であるため、事務業務の効率化を図るため、標準報酬月額を用いて厚生年金の保険料を計算します。

標準報酬月額は、一般の被保険者の場合は98,000円から620,000円までの30等級が厚生年金保険料額表で定められています。なお、標準報酬月額を決めるタイミングは以下の3通りがあります。

・資格取得時決定
一般に入社時などの被保険者となった場合です。

・定時決定
毎年4~6月の給与を基に7月に提出し、9月から翌年の8月まで1年間適用されます。

・随時改定
定時決定とは別に、報酬月額が2等級以上変動した時は、次の随時改定または定時決定のタイミングまで適用されます。

保険料率は、平成16年6月に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律」によって、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年10月以降は18.3%とすることと決められました。

平成16年9月までは13.58%であったため、平成16年と平成29年を比べると4.72%も引き上げられることになります。

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