マイページ

サイトについて

パート・アルバイトの労災保険について

労災保険とは

労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)は、業務上又は通勤途上における労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするために必要な保険給付を行い、また、業務上又は通勤途上で負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする政府管掌の保険制度です。

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者、またその遺族に、保険給付をします。また、労災保険は雇用保険とあわせて労働保険と呼ばれ、その保険料は労災保険の趣旨から事業主が全額負担することになっています。

労働者を1人でも使用する事業は、原則として個人事業も含め全て適用事業になり、強制的に加入となります。この場合の事業とは、企業単位でなく、本社、支店、工場、事務所などの事業所単位に適用することとなります。

一方、労働者とは、正社員だけでなく、アルバイト・バイト、パート、日雇いなども含まれます。因みに、国籍も問わず適用となるため、仮に外国人を不法就労させている場合であっても適用となります。なお、労災保険の申請は労働基準監督署に対して行うことになります。

労働災害(労災)とは

労働災害(労災)とは、労働者が業務中に病気、怪我、障害、死亡するような災害のことを指します。

労働災害(労災)は大別すると、業務が原因となって発生した「業務災害」と労働者の通勤途上で発生した「通勤災害」に大別されます。

労働安全衛生法第二条によると、労働災害(労災)とは労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することとされています。また、広義には、業務遂行上の事故に伴う負傷および死亡だけでなく、業務上疾病を含めますが、狭義には、職業病の対語として、業務遂行上の事故に伴う負傷および死亡のみを限定的に労働災害(労災)とよぶ場合があります。

労働災害発生の要因を分析すると、物的要因と人的要因に分けることができます。

物的要因とは、危険物の取扱いや機械装置の不備など労働環境不備などが挙げられます。また、人的要因とは、知識・経験の不足、労働条件、疲労、不注意などがあげられます。これらの要因は複合的に作用し、労働災害(労災)が発生するものと考えられます。

アルバイトの労災保険の加入

労災保険は、労働者を1人でも雇用していれば適用事業となるため、たとえアルバイト・バイト、パートであっても労災保険は適用されます。仮に、アルバイト・バイト、パートの雇い主が個人事業主だったとしても、労働者を雇用すれば強制加入となります。

労災保険の保険料は、全額を事業主(個人事業主を含む)が支払うことになっており、アルバイト・バイト、パートだからといって、一部の労働者の保険料を納めていないという状態は違法となります。

労災保険の場合、仮に事業主(個人事業主を含む)が保険料を納めていなかったとしても、労働者自身には責任のないことであり、被災労働者は労災保険による保険給付を受けることができます。

事業主(個人事業主を含む)が正当な理由なく保険料を納めていない状態で労働者が労働災害(労災)にあった場合は、保険給付がなされる一方、事業主(個人事業主を含む)には最大2年間遡って保険料の納付が命じられるほか、保険給付に要した費用の一部を徴収される場合があります。また、労災保険で治療を受けるなどの保険給付を請求する時は、原則として事業主の証明が必要となりますが、事業主が証明ない場合は、その旨を病院や労働基準監督署に申出ればよいこととなっています。

労災保険料

労働(労災)保険の保険料は事業主(個人事業主を含む)のみが負担することとなっています。

労働(労災)保険の保険料の支払いについては、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算する流れとなっており、事業主(個人事業主を含む)は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行うことになっています。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっています。なお、保険料の算出は以下の計算式によって行われます。

【保険料の計算式】
保険料=賃金総額×保険料率

※保険料率・・・事業の種類により0.3%~10.3%となっている。原則として3年に1度改定される
※労働災害発生の可能性が高い事業ほど保険料率は高く、具体的には以下の事業などがあげられる
・水力発電施設、ずい道等新設事業
・金属鉱業、非金属鉱業、(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業
・採石業
・林業
・船舶所有者の事業
・漁業
・石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

労災保険給付

労災保険の給付内容は、大きく以下の3つに分けられます。
【給付内容】
1.労働者の業務災害に関する保険給付
2.労働者の通勤災害に関する保険給付
3.二次健康診断等給付

上記、1、2の具体的な内容については以下がある
・療養(補償)給付・・・必要な療養(費用)の給付
・休業(補償)給付・・・休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の給付
・障害(補償)給付・・・障害の程度に応じた年金や一時金の給付
・遺族(補償)給付・・・遺族の数等に応じた年金や一時金の給付
・葬祭料(葬祭給付)・・・315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
・傷病(補償)年金・・・障害の程度に応じた年金の給付
・介護(補償)給付・・・介護の費用として支出した額等の給付
※通勤災害は、使用者側に直接の補償責任がないため、業務災害の各給付(年金)名から補償という文字をはずした名称を用いる。

3.二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI検査の4つの検査すべてに異常の所見があると診断された労働者に対し、二次健康診断及び特定保健指導にかかる費用を支給するものである。なお、二次健康診断等給付は、脳血管疾患等及び心臓疾患を予防するための給付であるため、既に脳血管疾患等及び心臓疾患である労働者は給付を受けることはできない。

※二次健康診断:脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査で、空腹時血中脂質検査、空腹時血糖値検査、ヘモグロビン検査、負荷心電図検査、頭部エコー検査、微量アルブミン尿検査などが該当する
※特定保健指導:当該の予防を図るために、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導などを指す

業務災害の定義

業務災害とは、使用者の支配下において労働の提供を行う労働者におこる災害を指します。
使用者は、過失の有無にかかわらず当該災害について災害補償をしなければなりません。なお、業務上の災害として認定され労災補償の対象となるためには、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている状態であることを指す「業務遂行性」と、傷病と業務の間に一定の因果関係があることを指す「業務起因性」の2つの要件を満たしていることが必要となります。

なお、業務遂行性については、
①支配・管理下にあって業務に従事している場合、
②支配・管理下にあるが業務に従事していない場合、
③支配下にあるが管理下を離れて業務に従事している場合の3つに分けることができます。

一方、業務起因性については、業務遂行性の状態によって判断基準が異なる。なお、業務に従事している場合であっても、第三者による犯罪行為、戦争、内乱、天災事変については、一部の例外を除き業務起因性は認められない。

労災保険で認められている業務上の疾病は、事故によって発生した疾病である「災害性疾病」と継続した業務の遂行によって発病した疾病「職業性疾病」の2つです。 なお、職業性疾病については、いつ疾病の原因が発生したか定めることができないため、労働基準法施行規則に業務などの様態に応じて生じる疾病名を規定し、一定の職業に従事する者が、当該疾病に該当した場合には、疾病を発生させると思われる作業内容、作業環境が認められれば、反証の無い限り業務上の災害として扱うこととしています。

  • 1
  • 2
お祝いポイントとは?
TOPへ戻る