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パート・アルバイトの労災保険について

通勤災害の定義

通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有する出張等は除かれるものとされています。

ここでいう「住居」とは、労働者の自宅だけでなく、家族を看護する為に寝泊りしている病院、止むを得ない理由により宿泊したホテルなども含まれます。また、「合理的な経路」とは、会社に届け出ている鉄道、バス等の通常利用する経路およびこれに代替することが考えられる経路とされています。仮に、合理的な往復の経路を逸脱した場合(寄り道など)、通勤災害とされない場合があります。ただし、日用品購入、病院での診療、要介護状態の親族の介護など「必要最小限度の日常生活上必要な行為」と認められた場合は、その寄り道後に元の通勤経路に戻った後の事故は通勤災害として労災認定されます。また、原則として通勤途中の逸脱時間又は中断時間は通勤中とはなりませんが、その逸脱・中断が用便や駅の売店での新聞購入など「ささいな行為」と認めれらた場合は、そのわずかな逸脱・中断時間も通勤中として認められます。

過労死とは

過労死とは、「過重な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化など、もともとあった基礎疾患を悪化させ、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞等の虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能や死に至った状態」をいうと定義されています。

この疾患は、加齢や生活習慣である飲酒や喫煙により発症確率が上昇することもありますが、その発症に業務が起因している場合は業務上の疾病として労災の保険給付の対象となることがあります。また、長時間労働を原因とするうつ病等により自殺する者も増加しており、この「過労を原因とする自殺」も含む用語として(広義には)過労死という言葉が使われる場合もあります。

なお、過労死については、厚生労働省等が通達という形で認定基準を示しています。それによると、最も重要な要素である労働時間については、時間外労働が、
①発症前1ヶ月間に100時間を超える
②発症前2~6ヶ月間、1ヶ月当たり80時間を超える
といった場合には業務と発症との関連性が強いと評価されます。また、発症前1~6ヶ月の間、1ヶ月当たり45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が強まるとされています。

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講じて労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを定めた法律です。法律の構成は以下の通り。
第1章:総則(第1条~第5条)
第2章:労働災害防止計画(第6条~第9条)
第3章:安全衛生管理体制(第10条~第19条の3)
第4章:労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第20条~第36条)
第5章:機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 (第37条~第58条)
第6章:労働者の就業に当たつての措置(第59条~第63条)
第7章:健康の保持増進のための措置(第64条~第71条)
第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2~第71条の4)
第8章:免許等(第72条~第77条)
第9章:安全衛生改善計画等(第78条~第87条)
第10章:監督等(第88条~第100条)
第11章:雑則(第101条~第115条)
第12章:罰則(第115条の2~第123条)
附則

労働安全衛生法は、安衛法(あんえいほう)とも略されますが、細かな規定については労働安全衛生法施行令(施行令、令)で定められています。

労災保険の窓口

労災保険の申請は、労働基準監督署に行います。東京都の労働基準監督署は以下のとおりです。

中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階

上野労働基準監督署
〒110-0008 台東区池之端1-2-22上野合同庁舎7階

三田労働基準監督署
〒108-0014 港区芝5-35-1産業安全会館3階

品川労働基準監督署
〒141-0021 品川区上大崎3-13-26 (2階~4階)

大田労働基準監督署
〒144-8606 大田区蒲田5-40-3月村ビル8・9階

渋谷労働基準監督署
〒150-0041 渋谷区神南1-3-5渋谷神南合同庁舎5・6階

新宿労働基準監督署
〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル4階

池袋労働基準監督署
〒171-8502 豊島区池袋4-30-20豊島地方合同庁舎1階

王子労働基準監督署
〒115-0045 北区赤羽2-8-5

足立労働基準監督署
〒120-0026 足立区千住旭町4-21足立地方合同庁舎4階

向島労働基準監督署
〒131-0032 墨田区東向島4-33-13

亀戸労働基準監督署
〒136-8513 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ8階

江戸川労働基準監督署
〒134-0091 江戸川区船堀2-4-11

八王子労働基準監督署
〒192-0046 八王子市明神町3-8-10

立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市錦町4-1-18立川合同庁舎2階

青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2

三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3クリスタルパークビル3階

町田支署
〒194-0022 町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎2階

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