アルバイトで休憩時間なしはNG?給料など法律上のルールを全解説
「アルバイトの休憩時間には決まりがあるの?」と思うことはありませんか?アルバイトの休憩時間には、労働基準法で定められたルールが適用されます。
この記事では、アルバイトの休憩時間で知っておくべき法律上のルールついてまとめました。休憩時間で損をしないためにも、ぜひご一読ください。
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【目次】
1. 法律上、アルバイトは勤務時間が6時間以上あれば休憩を取れる
2. 労働基準法で定められたアルバイトの休憩時間における5つのルール
3. 注意!アルバイトでも適用される休憩時間の3つの特例
4. アルバイトが休憩時間で損をしない3つのポイント
5. アルバイトの休憩時間に関するよくあるQ&A
6. まとめ
法律上、アルバイトは勤務時間が6時間以上あれば休憩を取れる
アルバイトの休憩時間は、1日の労働時間ごとに、法律で以下のように定められています。
(休憩)
第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法
上記を簡単にまとめると、下記のとおりです。
1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
---|---|
6時間以下 | なし(休憩しても問題はない) |
6時間超 | 最低でも45分 |
8時間超 | 最低でも1時間 |
上記はアルバイトだけでなく、パートや正社員などすべての労働者にあてはまるルールです。
1日の勤務が6時間を超えるなら、休憩時間が確保されているか確認しておきましょう。
なお、休憩時間に関連する労働基準法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
>>バイトの休憩時間は6時間を超える勤務で発生!よく分かる法律解説労働基準法で定められたアルバイトの休憩時間における5つのルール
労働基準法で定められたアルバイトの休憩時間に関するルールは、主に以下の5つがあります。
1.休憩時間は一斉に取ることができる
2.休憩時間は労働時間の途中に取ることができる
3.休憩時間は分割して取ることができる
4.休憩時間の給料は支払われない
5.休憩時間を取らなかったときは給料が支払われる
では、1つずつ紹介します。
ルール1.休憩時間は一斉に取ることができる
(休憩)
第三十四条② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
引用:労働基準法
上記のように、休憩時間は、アルバイトはもちろん全従業員が一斉に取ることができます。ただし、業種によってはその限りではありません。
例えば、コンビニやスーパーなどで、従業員が一斉に休憩に入ってしまうと、レジ打ちや接客をする人がいなくなるようなケースです。
業務に支障が出る場合は、交代で休憩を取ることができます。
ルール2.休憩時間は労働時間の途中に取ることができる
(休憩)
第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法
労働基準法(三十四条)で定められているとおり、休憩時間は労働時間の途中に取る決まりがあります。
例えば、以下のような指示は違法です。
- 勤務を開始してすぐだけど、休憩に入って欲しい
- 休憩がなかった分、早めにあがってOK
あくまで勤務時間中に、休憩をはさむ必要があります。
勤務の開始時間や、勤務後に休憩時間を取るように指示があった場合は、責任者や店長などに確認をしてみましょう。
ルール3.休憩時間は分割して取ることができる
休憩時間は分割して取ることができます。例えば、1時間の休憩を取るのであれば、30分×2回の休憩を取ることも可能です。
休憩を分割して取ることや、連続して休憩させなければならないと定める法律はありません。
ただ、バイト先の職種やシフトなどの事情で分割が難しい場合はあります。分割して休憩したい場合は、あらかじめ店長に相談しておくことがおすすめです。
ルール4.休憩時間の給料は支払われない
(定義)
第十一条この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
引用:労働基準法
労働基準法の第十一条では、休憩時間の給料は支払われないと定められています。
休憩時間を明確にするため、休憩の前後に、タイムカードや勤怠管理システムなどへの記録を求められることが一般的です。
職場によっても記録のルールは異なるので、バイト先に合わせた対応をしましょう。
ルール5.休憩時間を取らなかったときは給料が支払われる
休憩時間を取らずに働いたときは、仕事した時間の給料が発生するケースがあります。そもそも休憩時間とは、業務から離れ自由に過ごす時間とされているからです。
(休憩)
第三十四条③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
引用:労働基準法
もし、一日あたりの労働時間が8時間を超えた場合、残業代として25%割増分の時給を受け取ることも可能です。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用:労働基準法
ただ、すべてのケースで時給が発生するとは限りません。雇用主が休憩を促しているのにアルバイトが一方的に拒否した場合は、支払われないケースもあります。
良好な雇用関係を築くために、雇用主だけでなくアルバイトも契約書などで決まりを知って、お互いにルールを守ることも必要です。
注意!アルバイトでも適用される休憩時間の3つの特例
アルバイトの休憩時間には、以下3つの特例も存在します。
1.一斉に休憩をとらなくても良い
2.休憩時間を与えなくても良い
3.休憩時間を自由に使えなくても良い
運送業や飲食店などのサービス業をはじめ、指定された職業では、上記の例外を認められるケースがあります。
例えば、飲食店で営業時間に従業員が一斉に休憩を取ってしまうと、お客さまの対応ができません。
また、農業や畜産業・水産業などは、天候や自然状況などの影響を受けやすい仕事です。状況に合わせて業務をこなせるよう、労働時間や休憩などのルールが異なります。
以上のように、お客さまの利便性やサービスの性質上、やむを得ないものについては、特例が適用されます。
特例に該当するのか気になる場合は、バイト先に確認してみましょう。
アルバイトが休憩時間で損をしない3つのポイント
アルバイトが休憩時間で損をしないためのポイントは、以下の3つです。
1.面接で質問したり契約書の内容を確認したりする
2.1日の労働時間を6時間以下にする
3.専門の機関に休憩時間がとれない旨を相談する
では、1つずつ紹介します。
ポイント1.面接で質問したり契約書の内容を確認したりする
アルバイトを始める前であれば、面接で質問したり、契約書の内容を確認したりしましょう。
自分がイメージしているルールと実際の勤務先のルールは、違うことがあるからです。
- 何時間働くと、どれくらいの休憩時間があるのか?
- 休憩を取れないときは、どのような対応になるか?
上記のように休憩時間のルールをあらかじめ把握すれば、後悔しにくくなります。思い込みで失敗しないためにも、内定前に確認しておきましょう。
ポイント2.1日の労働時間を6時間以下にする
1日の労働時間を6時間以下にすることもおすすめです。忙しくて休憩時間を確保できなくても、違法ではないため納得しやすくなります。
すでに勤務しているバイト先で休憩時間を確保できない場合、1日の労働時間を6時間以内にしてもらえないか交渉してみることも有効です。
ただ、バイト先によっては6時間以下でも休憩をとる場合があります。働き始める前に確認するのがベターです。
休憩したいのにガマンして働き続けると、身体的にも精神的にも疲れが溜まります。店長に相談して、自分の希望や状況に合わせて労働時間を調整してみましょう。
ポイント3.専門の機関に休憩時間が取れない旨を相談する
バイト先に交渉しても法律に反するルールを強要される場合は、専門の機関に相談することも必要です。
個人では対応に悩むケースでも、専門家の手を借りれば解決できることはあります。
各都道府県の労働局や労働基準監督署にある「総合労働相談コーナー」で相談してみましょう。
休憩時間が取れないと、事故や怪我につながる恐れがあります。自分を守るためにも、追い詰められてしまう前に、専門の機関へ問い合わせてみましょう。
アルバイトの休憩時間に関するよくあるQ&A
ここで、アルバイトの休憩時間でよくあるQ&Aを3つ紹介します。
1.休憩時間がいらないときはどうなるの?
2.忙しくて休憩時間がなしになっても仕方がない?
3.休憩時間にバイト先へかかってきた電話に出てもOK?
では、1つずつ回答します。
Q1.休憩時間がいらないときはどうなるの?
休憩がいらなくても、状況によって取らなければならないケースがあります。
労働基準法では、労働時間が6時間以上の場合、雇用主が休憩時間を与えないと違法と判断されるためです。
ただ、労働時間が6時間以下なら違法にはなりません。
もし効率よく働きたいのであれば、勤務を6時間以内にしたうえでバイト先へ相談すれば、認められることもあります。
Q2.忙しくて休憩時間がなしになっても仕方がない?
6時間以上勤務するのであれば、休憩時間がなしになることは違法です。
労働基準法の第三十四条で、労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩を取ることが定められています。
忙しくても責任者や店長などに確認し、必ず休憩を取るようにしましょう。
Q3.休憩時間にバイト先へかかってきた電話に出てもOK?
基本的にはNGです。
そもそも休憩時間は、労働から離れることが保障されている時間だからです。厚生労働省では、以下のように回答されています。
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A (中略)
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。引用:厚生労働省
ただ、時給が支払われる場合もあるので、労働条件通知書や雇用契約書などで確認してみましょう。
まとめ
アルバイトの休憩時間は時給が発生しません。その分、しっかりと業務時間内で休めるよう、法律で定められています。
この記事で紹介した内容をチェックし、バイト先ではどのように休憩時間を取っているか、確かめてみましょう。
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