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パート・アルバイトの健康保険について

国民健康保険とは

国民健康保険は、国民健康保険法、および、その他の法令に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険です。

健康保険などの被用者保険の適用外となる自営業者、会社を退職して無職となった人などを対象としており、住民登録のある市区町村で加入することを義務づけられている医療保険です。

健康保険、船員保険、共済組合などとともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものです。

被用者保険に加入していない状態(無保険状態)になった人は、原則として国保に加入することになります。

アルバイト・バイト、パートについても、勤務先の健康保険に加入していない場合、あるいは、親や配偶者の被扶養者として健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。因みに、略称は国保(こくほ)と言われています。なお、国民健康保険の根拠となっている国民健康法は、昭和13年に制定された旧国民健康保険法を、昭和33年に全面改正して制定された法律ですが、その後、時代に合わせ何度か法改正が行われています。直近では平成24年に改正が行われ、平成22年度から平成25年度までの暫定措置である市町村国保の財政基盤強化策を恒久化することが決まっています。

国民健康保険の被保険者とは

国民健康保険の加入者で、疾病、負傷等の保険事故が発生した場合に、保険給付として医師の診療・治療等を受けることができる者をいいます。

自営業、無職(専業主婦、学生など)、未成年者、アルバイト・バイト、パートで年間に一定の収入の無い者等が被保険者となります。なお、健康保険など他の医療保険の加入者とその扶養者、国保組合(医師国保・建設国保など)の被保険者、生活保護法による保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人は国民健康保険の被保険者にはなれません。

健康保険の場合は被保険者に生計維持されている法定範囲の者は被扶養者として認識されますが、国民健康保険にはそもそも被扶養者という概念は無く、対象者は全て被保険者となります。また、国民健康保険は、健康保険と異なり、出生し、住所が定まった時点で被保険者となります。

被保険者の属する世帯の世帯主は、保険料を納付する義務があります。

世帯主が他の医療保険の被保険者であって、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合、その世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして保険料の納付義務者とします。

国民健康保険の給付内容と自己負担

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、死亡、出産について、保険給付を行います。

■法定必須給付・・・必ず給付すべき保険給付の内容
・療養の給付(被保険者が業務外で病気やケガをした場合に必要な医療等を受けられる)
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・療養費
・高額療養費(同一被保険者が同一月に同一医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請により支給される。
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費
・移送費

■法定任意給付・・・原則として給付すべき保険給付
・出産育児一時金
・葬祭費および埋葬料

■任意給付・・・実施が義務付けられておらず、条例などによって行うことができる保険給付
・傷病手当金
・出産手当金

療養にかかる費用のうち、国民健康保険の被保険者の自己負担割合は、6歳未満および70歳以上で2割(70歳以上で一定以上の所得が有る者は3割)、それ以外の被保険者で3割となっています。

国民健康保険の保険料負担

国民健康保険の保険料は、被保険者の前年の所得によって計算されます。なお、保険料の計算は、被保険者の人数、所得金額、固定資産税額等により世帯単位で計算され、納付義務者は世帯主となります。仮に世帯主が国民健康保険の被保険者でなくとも、世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合は、当該世帯主が国民健康保険の保険料の納税をしなければならないことになります。

保険料の徴収には、保険料方式と保険税方式の2つがあり、市区町村が条例等でその方式を定めることができるとされています。

国民健康保険法第76条では保険料方式を主とし、保険税方式が例外とされていますが、実際は多くの市区町村で保険税方式が採用されています。これは、国民健康保険の保険料を滞納した場合の時効が、保険料方式の場合が2年であるのに対し、保険税方式の場合が5年であるためです。

国民健康保険の保険料を滞納した場合は、被保険者が差し押さえなどの処分を受ける場合があるので、注意が必要です。また、財政悪化により、市区町村の国民健康保険の保険料は高騰の一途をたどっており、国民健康保険の保険料を滞納する世帯の増加が社会問題化しています。

国民健康保険の財源

国民健康保険制度は、「国民皆保険制度」の基盤として国民の健康の維持増進に重要な役割を担っていますが、被保険者の高齢化や医療技術の高度化などによって医療費が急速に増加し、それに対応する財源の確保が社会問題となっています。

国民健康保険の主な財源は、国、都道府県、市区町村の負担金及び世帯主からの保険料(税)からなっています。その内訳は、所得又は住民税に比例した「所得割」、世帯当たりの「平等割」、加入人数による「均等割」、固定資産を持っている場合にかかった固定資産税による「資産割」の4つとなります。

資産割については、法人所有の資産が算定されないこととの不平等といった問題を内包しており、近年では廃止する市区町村も多くあります。また、平等割のない市区町村も少数ながら存在しますが、平等割が存在しないとその分均等割が高くなり、結果として保険料の負担が大きくなるケースも見られるようです。

実際の計算においては、当該4つの方式の全部又は一部が採用されますが、自治体によりその組み合わせや世帯毎の保険料の上限等は異なっています。

他の保険制度と比べ、所得に対する負担率が高いが、個人事業者には従業員の有無と関係なくより重い負担を求める制度になっている自治体が多くなっています。

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