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パート・アルバイトの健康保険について

日雇健康保険とは

日雇健康保険は、臨時に短期で使用される者(日雇労働者)が健康保険の適用事業所に雇われる場合に加入することができる、全国健康保険協会管掌の健康保険です。

日雇労働者とは、以下の要件にあてはまる者を言います。
・臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者
・臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に使用される者
・臨時的事業の事業所に使用される者

被保険者になるには、日雇労働者として働き始めてから5日以内に、社会保険事務所で労働者自らが加入手続きを行わなければなりません。

保険料は、賃金の日額により13等級(140円~2,750円)に区分され、事業主と労働者が決められた割合で負担します。

就労する日ごとに事業主が日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼付します。

この月別の通算印紙枚数により被保険者の受給月数が決まります。

以下のいずれかの要件にあてはまれば、社会保険保険事務で受給資格者証を交付してもらうことができ、一般の健康保険の被保険者証と同様に病院で使用することが出来ます。
・初めて給付を受ける日の前2ヶ月間に通算して26日以上保険料を納付している場合
・初めて給付を受ける日の前6ヶ月間に通算して78日以上の保険料の納付をしている場合

介護保険とは

介護保険とは、介護を事由として支給される保険を指します。

介護保険には、公的介護保険と民間介護保険がありますが、公的介護保険については、2000年に導入され、その後、2005年に法律が一部改正されており、現在は満40歳を越えた人全てに加入義務が生じています。

公的介護保険の導入主旨としては、高齢化の進展に伴う要介護者の増加や介護期間の長期化といった介護ニーズの増大、および、核家族化の進展や介護する家族の高齢化など、要介護者を支えてきた状況の変化がある中で、高齢者の介護を社会全体として支えあう仕組みが必要というものです。

介護保険の給付を受けるには、要介護認定を受けることが必要です。

5段階の要介護と2段階の要支援があり、介護認定審査会という機関が審査及び判定を行い、その結果に基づき保険者である市区町村が認定を行います。一方、民間介護保険には満40歳未満でも加入できるものが多数用意されており、その保障内容は介護一時金や介護年金などがあります。

介護保険の給付形態については、公的介護保険が介護サービス等の現物支給に限られているのに対して、民間介護保険では現金支給というものもあります。

日本の公的介護保険は、ドイツの介護保険制度を範として作られたとされています。ドイツの介護保険は1995年から施行されており、その背景には日本と同様に高齢化率の高さなどがあったとされています。

日本とドイツの違いとしては、日本では公的介護保険の給付方法が施設等のサービスを利用することができるのみですが、ドイツでは自宅介護を行う家族に対して現金による給付が行われていることです。

介護保険の被保険者

満40歳以上の人が被保険者となります。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。

個人や会社での加入手続きは必要無く、40歳に達した時点で自動的に加入者となります。また、40歳から64歳までの人で医療保険に加入していない人、適用除外施設(身体障害者療護施設、救護施設など)に入所している人、日本国籍を有しない人で、在留資格のない人や滞在1年未満の人は、満40歳以上であったとしても介護保険の被保険者にはなれません。原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を当該保険者の被保険者とします。

介護保険被保険者証は、第1号被保険者は65歳の誕生日の属する月に交付され、第2号被保険者は初老期認知症・脳血管疾患等の15種類の病気により介護や支援が必要と認定された場合に交付されます。なお、介護保険被保険者証は要介護認定申請をする時、介護サービス計画の作成を依頼する時、介護サービスを利用する時に必要になります。

介護保険の給付内容

保険給付の種類は介護給付と予防給付があります。

介護給付は要介護認定を受けた者が受ける給付であり、予防給付は要支援認定を受けた者が受ける給付です。また、市区町村が条例により独自の給付をすることも可能となっています。

■介護給付
・訪問介護(ホームヘルプサービス)・・・ホームヘルパーが訪問して介護や家事の援助を行う
・訪問入浴・・・入浴車で訪問し、入浴の介護を行う
・訪問看護・・・看護婦等が訪問して看護を行う
・訪問・通所によるリハビリテーション・・・理学療法士や作業療法士等が、訪問、あるいは施設において、リハビリテーションを実施する
・かかりつけ医による医学的管理・・・医師、歯科医師等が訪問し、療養上の管理や指導を行う
・日帰り介護・・・デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行う
・短期入所サービス・・・介護を必要とする人を介護施設に短期間預かる
・グループホームにおける介護・・・痴呆のため介護を必要とする人共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行う
・福祉用具の貸与費、購入費の支給
・住宅改修費の支給・・・手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給する
・居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)

■予防給付
・特別養護老人ホームへの入所
・老人保健施設への入所
・療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院

■独自給付
市町村は、地域の独自のニーズに応じ、第1号被保険者の保険料を財源とし、以下のような給付を行うことができる
・寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付
・介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会など

介護保険の保険料負担

介護保険の保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で保険料の算定方法、徴収方法とも異なります。また、介護保険全体の保険料負担割合は国民の保険料負担が約50%で(うち1号被保険者保険料は17%、2号被保険者保険料は33%)、国の負担が約25%、自治体負担が約25%(都道府県12.5%、市町村12.5%)となっています。

第1号被保険者の保険料は、住んでいる市区町村での介護サービスの水準や年齢構成によって変わります。また、所得に応じて同じ市区町村内でも5段階程度の差が設けられています。

保険料の支払方法は、原則として老齢年金からの天引きですが、老齢年金額が年間18万円未満の場合は、市区町村が個別徴収を行うことになります。また、第2号被保険者の保険料は加入する医療保険によって独自の算定となっており、医療保険毎に異なります。一方、国民健康保険の被保険者は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額等を基準に決定されています。

保険料の支払方法は、加入する医療保険に上乗せされ一括徴収されますが、加入している医療保険によって、保険料や徴収方法は若干変わっています。また、医療保険と同様、事業主負担と国庫負担があり、一般には労使で折半負担することになっています。なお、健康保険の被扶養者も、40歳以上65歳末満であれば介護保険の第2号被保険者ですが、被扶養者の介護保険料については健康保険制度が全体として負担する介護納付金に含まれており、個別に納める必要はありません。

健康保険の窓口

政府管掌健康保険は、従来、社会保険庁で運営していたが、2008年10月1日に全国健康保険協会が設立され、当該協会が運営することになりました。

全国の本部および支部は以下のとおりです。

全国健康保険協会本部
〒102-8575 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル9F 電話番号:03-5212-8211

都道府県支部

北海道
〒060-8524 札幌市北区北7条西4-3-1 新北海道ビル 011-726-0352

青森
〒030-8552 青森市長島2-25-3 ニッセイ青森センタービル 017-721-2799

岩手
〒020-8508 盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル 019-604-9009

宮城
〒980-8561 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル 022-714-6850

秋田
〒010-8507 秋田市川元山下町5-21 018-883-1800

山形
〒990-8587 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル 023-629-7225

福島
〒960-8546 福島市栄町6-6 NBFユニックスビル 024-523-3915

茨城
〒310-8502 水戸市南町3-4-57 水戸セントラルビル 029-303-1500

栃木
〒320-8514 宇都宮市大通り1-4-22 住友生命宇都宮第2ビル 028-616-1691

群馬
〒371-8516 前橋市本町2-2-12 前橋本町スクエアビル 027-219-2100

埼玉
〒330-8686 さいたま市大宮区土手町1-49-8 G・M大宮ビル 048-658-5919

千葉
〒260-8645 千葉市中央区富士見2-20-1 日本生命千葉ビル 043-308-0521

東京
〒164-8540 中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス 03-6853-6111

神奈川
〒240-8515 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークイーストタワー 045-339-5533

新潟
〒950-8613 新潟市中央区弁天3-2-3 ニッセイ新潟駅前ビル 025-242-0260

富山
〒930-8561 富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま 076-431-6155

石川
〒920-8767 金沢市南町4-55 住友生命金沢ビル 076-264-7200

福井
〒910-8541 福井市大手3-4-1 福井放送会館 0776-27-8300

山梨
〒400-8559 甲府市丸の内3-32-12 甲府ニッセイスカイビル 055-220-7750

長野
〒380-8583 長野市南長野西後町1597-1 長野朝日八十二ビル 026-238-1250

岐阜
〒500-8667 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 058-255-5155

静岡
〒420-8512 静岡市葵区呉服町1-1-2 静岡呉服町スクエア 054-275-6601

愛知
〒461-8515 名古屋市東区葵1-13-8 アーバンネット布池ビル 052-979-5190

三重
〒514-1195 津市栄町4-255 津栄町三交ビル 059-225-3311

滋賀
〒520-8513 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル 077-522-1099

京都
〒604-8508 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町634 カラスマプラザ21 075-256-8630

大阪
〒550-8510 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル 06-7711-4300

兵庫
〒651-8512 神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館 078-252-8701

奈良
〒630-8535 奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル 0742-30-3700

和歌山
〒640-8516 和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル 073-421-3100

鳥取
〒680-8560 鳥取市扇町58 ナカヤビル 0857-25-0050

島根
〒690-8531 松江市学園南1-2-1 くにびきメッセ 0852-59-5139

岡山
〒700-8506 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル 086-803-5780

広島
〒732-8512 広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル 082-568-1011

山口
〒754-8522 山口市小郡下郷312-2 山本ビル第3 083-974-0530

徳島
〒770-8541 徳島市沖浜東3-46 Jビル西館 088-602-0250

香川
〒760-8564 高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル 087-811-0570

愛媛
〒790-8546 松山市三番町7-1-21 ジブラルタ生命松山ビル 089-947-2100

高知
〒780-8501 高知市本町4-2-40 ニッセイ高知ビル 088-820-6010

福岡
〒812-8670 福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビルディング 092-283-7621

佐賀
〒840-8560 佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル 0952-27-0611

長崎
〒850-8537 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館 095-829-6000

熊本
〒862-8520 熊本市中央区水前寺1-20-22 水前寺センタービル 096-340-0260

大分
〒870-8570 大分市東春日町1-1 NS大分ビル 097-514-3077

宮崎
〒880-8546 宮崎市橘通東1-7-4 第一宮銀ビル 0985-35-5364

鹿児島
〒892-8540 鹿児島市加治屋町18-8 三井生命鹿児島ビル 099-219-1734

沖 縄
〒900-8512 那覇市旭町114-4 おきでん那覇ビル 098-951-2211

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