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103→150万円の壁に改正! 扶養内外でバイトする時の基礎知識

 扶養内でバイトするため103万円の壁を理解しよう

学生や主婦がバイトやパートをしていて気になるのが「103万円の壁」「130万の壁」「150万の壁」ではないでしょうか。これらは「収入の壁」と呼ばれています。

皆さんは「収入の壁」についてしっかり理解しているでしょうか。お金を稼ぐためにバイトしているのに「103万円の壁」を超えてしまうと損することがあります。

どうして「103万円の壁」を超えると損することになるのでしょうか。せっかくバイトやパートをするのですから、税金の負担を軽くして効率よく稼ぎたいものです。

どうすれば、税金を最低限度におさえて効率よくバイトやパートで働けるようになるのでしょうか。今回は「収入の壁」について解説していきます。

扶養の中でバイトをする! 103万円→150万円の壁へ制度変更

扶養範囲内でバイトをする

この章では、「収入の壁」が大きく関わる配偶者控除と配偶者特別控除について解説。パートの妻が、夫の扶養に入っている例で説明していきます。

▼年収103万円をオーバー! でもいきなり控除がなくなるわけではない▼

パートの妻の年収が103万円を超えたら、配偶者控除は受けられなくなります。「103万円の壁」といわれるのは、このことです。

ただし、配偶者控除は受けられなくなりますが、年収約201万円を上限とする配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、年収150万円までは配偶者控除と同額の控除が受けられ、それを超えると所得控除額が徐々に減額される制度です。

配偶者特別控除は、夫の所得が1,000万円(1,220万円の収入)を超えると受けることができません。

参考:国税庁「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」

▼配偶者控除と配偶者特別控除の扱いが2018年から変更に▼

控除について計算する

2017年の税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除において控除額などの扱いが変わりました。この改正は、2018年1月以降の所得税から適用されています。

これまでと何がどう変わったかわかりやすく説明すると、

①配偶者控除を受けられる条件として、夫の合計所得が関わるようになった
②配偶者特別控除を受けられる妻の年収上限が141万円未満→201万5,999円に広がった

となっています。①と②の改正された内容を詳しく見ていきましょう。

①配偶者控除

【改正前】
・夫の合計所得に関わらず、妻の年収103万円以下で38万円の控除

【改正後】
・夫の合計所得が900万円以下の場合、妻の年収103万円以下で38万円の控除
夫の合計所得が900万円超で950万円以下の場合、妻の年収103万円以下で26万円の控除
・夫の合計所得が950万円超で1,000万円以下の場合、妻の年収103万円以下で13万円の控除

②配偶者特別控除

【改正前】
・夫の合計所得が1,000万円以下の場合、妻の年収が141万円未満なら控除あり

【改正後】
・夫の合計所得が1,000万円以下の場合、妻の年収が約201万円以下なら控除あり

大きく変わった点は配偶者控除へ、 “夫の所得” に関わる制限が設けられたこと。また、従来は一律だった配偶者控除に、 “夫の所得” によって段階的に変わる控除額が設けられました。一方で、配偶者特別控除を受けられる妻の年収上限が141万円未満から201万5,999円に広がったため、バイトやパートで働く女性の「収入の壁」が “低くなった” といえるでしょう。

出典:国税庁 「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」

▼配偶者控除は主婦の家事を評価するための制度だった▼

そもそも配偶者控除は1961年に、主婦の家事や育児といった内助の功を評価するために生まれた制度。納税者が健康的に働けるのは、生活しやすい環境をつくっている配偶者の貢献でもあると、税制上評価されたのが導入のきっかけでした。

しかし、制度ができてから半世紀以上たった今、控除をとりまく環境は大きく変化しています。配偶者控除できた時は、 “配偶者は専業主婦であること” が前提でしたが、現在では主婦業とパートやバイトの兼業を行っている人が増えています。その理由には、全自動の家電が増えて家事の負担が減ったことや、育児を支えるサービスが増えたことが考えられるでしょう。こうした時代の移り変わりが影響し、制度の見直しが検討されるようになりました。

出典:参議院「配偶者控除を考える

バイトで扶養の範囲を気にすべきなのは社会保険

扶養控除届

配偶者控除や配偶者特別控除よりも注意したいのが社会保険。規定の給与額を上回ると社会保険への加入が義務付けられます。

※この章で解説する「社会保険」は「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。

▼年収106万円以上だと、社会保険に加入する義務が発生するかも▼

ここで注意しなくてはならないのは、社会保険への加入が義務付けられる給与額です。妻が夫の扶養に入っている場合、バイトやパートで年収が106万円(月収でおよそ88,000円)以上になると、健康保険や厚生年金保険に加入する義務が発生する可能性があります。

とはいえ、妻の年収が106万円以上になったからといって、必ずしも加入しなければならないというわけではありません。年収のほかにも、以下の条件をすべて満たしていれば加入義務が発生します。

社会保険の加入義務が発生する4つの条件

●週20時間以上働く
●雇用期間が1年以上見込まれる
●学生でない
●勤め先の企業の従業員が501人以上いる

夫の勤務先から手当てが支給されている場合は、妻が社会保険へ加入することによって打ち切りになるケースがあります。

参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています」

▼年収130万円以上は、職場での加入義務に関係なく扶養からはずれる▼

「106万円の壁」は、上で紹介した4つの条件にあてはまる人に限られています。しかし、「130万円の壁」はそうした条件に関係なく多くの人に関係する給与額です。

妻が夫の扶養に入っている場合、バイトやパートの年収が130万円を超えると扶養からはずれ、自分で国民年金や国民健康保険の保険料を負担しなくてはなりません。

参考:日本年金機構「国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き」

▼106万円と130万円の壁に注意▼

バイトやパート先の労働環境や条件、年収次第で「106万円の壁」と「130万円の壁」に分かれます。これらの「収入の壁」を境にして、自分で社会保険料を支払ったり、夫の扶養からはずれ国民年金や国民健康保険料を負担したりする必要が出てきます。

簡単にまとめると、

●「106万円の壁」→年収106万円以上で、一定の条件を満たすと社会保険料が発生
●「130万円の壁」→年収130万円以上で、扶養からはずれて国民年金と国民健康保険料が発生

ということです。

妻が自分で保険料を支払うことになっても、夫の社会保険料が “妻が抜けた分だけ減る” わけではありません。社会保険料は扶養している家族の人数でなく、加入者の給与額を参考に算出されるからです。

たとえば、扶養されている妻がギリギリ「収入の壁」を超えないようにバイトし、夫が所属している会社の社会保険に入っていたとします。その時それぞれが支払っている保険料を以下の金額としましょう。
・夫:月80,000円
・妻:月0円
ところが「収入の壁」を超えた妻は自分で保険料を支払うことになりました。すると、
・夫:月80,000円
・妻:月20,000円
というように夫が支払う保険料は変わらず、妻が支払う保険料が年間24万円(※)も増えるんです。
(※)保険料は収入によって異なります。上記はあくまでも一例であり、すべての方がこの金額ではありません。

そのため妻が稼ぐ金額によっては、これまで負担せずに済んだ保険料を支払う分、世帯での手取り額が減ってしまうケースもあるのです。「収入の壁」には注意してください。

参考:日本年金機構「国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き」
参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています」
参考:社会保険労務士事務所アクティブイノベーション「扶養家族が増えると保険料は増える?」

バイトでも社会保険に入るメリットはある!

バイトでも社会保険に入るメリットとは

バイトで社会保険に加入することのメリットについて解説します。

▼保険料を企業が半分負担してくれる▼

社会保険の保険料は、企業が半分負担してくれます。全額負担しなければならない国民健康保険と比べると、自己負担額が少なくて済みますね。

▼ケガや病気の時には「傷病手当」が支給される▼

社会保険に加入すると、ケガや病気をした時に「傷病手当」が支給されます。ほかにも、出産手当金、出産育児一時金といった手当もあり、いざという時に安心です。

▼将来受け取る年金額が増加▼

厚生年金に加入すると、将来受け取る年金額が増加するというメリットがあります。厚生年金は国民年金に加算される年金です。かけ金の半分は企業が負担してくれます。

▼社会保険の負担方法は給与天引き▼

社会保険料は給与から天引きされます。国民健康保険のように納付書を持って銀行やコンビ二へ出向く必要がありません。支払い忘れの心配もありませんね。

参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています」

さいごに

扶養内で働きたい方が気になる、「103万円の壁」「150万円の壁」といった「収入の壁」について解説してきました。正しく理解してないと、扶養控除が受けられなくなるかもしれないので注意してください。

扶養控除に加えて、もうひとつ知っておきたいのが「社会保険」です。勤務条件などによって加入義務の有無が異なるため、自分に当てはまるか否か、しっかりとチェックしてみてください。

「収入の壁」について理解が進んだら、次は所得税と源泉徴収についても把握すべきでしょう。下記のコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

バイトしている人必見! 源泉徴収された所得税は返ってくるかも

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