【図解】バイト労働時間に関する法律! 上限は週40時間・日8時間
「バイト先での労働時間が長い気がするけど、法律的には大丈夫なのかな?」
アルバイトを含む労働者の、
・労働時間の上限
・時間外労働をした時の手当
・休憩の長さ
などは、労働基準法によって定められています。
この記事では、バイトをする人たちが知っておきたい “労働時間に関するルール” をわかりやすく解説。一日何時間まで働いてもよいのかわからない人も、この記事でばっちり知識をつけていきましょう!
【目次】
1. 労働基準法の上限と超えた時の割増賃金
2. 労働時間によって休憩の長さが異なる
3. 労働時間と福利厚生の関係性
4. さいごに
※なお、これから展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。
労働基準法により労働時間の上限は決められている
アルバイトをするうえで、労働時間の上限は一体どのくらいでしょうか? この章では、バイトをしている人が働ける時間の長さについて詳しく解説していきます。
▼労働時間は週40時間・日8時間が上限▼
使用者(雇用主)が労働者を働かせてよい時間は、原則一週間で40時間、一日8時間以内と定められています。
- 労働基準法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法第32条」
たとえば9:00~19:00のシフトの場合、法定労働時間(※)内で働くには休憩を2時間取る必要があります。
(※)労働基準法で定められている労働時間のこと。つまり、一週間で40時間、一日8時間以内の労働を指します。
労働時間の上限を超えて働いた場合は、時間外労働となります。時間外労働の限度は、原則として月45時間、年で360時間を超えてはいけません。
参考:厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」
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■バイト先が労働基準法違反をしていないかチェック
▼時間外労働をすると25%の割増賃金が発生▼
法定労働時間を超えて働いた場合、その分の時間の給与は基本時給に25%プラスした賃金となります。正社員に限らず、バイトやパートといった非正規雇用の労働者も残業代がもらえるのです。
たとえば、9:00~19:00の勤務で休憩を1時間取ったとします。実働時間は9時間。法定労働時間を1時間超えています。この時、法定労働時間の上限を超えて働いた1時間分の賃金は、基本時給の25%増し。時給が1,000円の場合は1,250円になるということです。つまり、実働時間の9時間のうち8時間は時給1,000円、1時間は時給1,250円で働いたことになります。
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■バイトの残業代が生じる条件と計算方法&未払い対策
▼高校生など18歳未満は原則深夜帯のバイト禁止▼
18歳未満の場合は、上記以外にも労働時間の規定があります。
- 労働基準法第61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法第61条」
高校生など満18歳未満の人は、22:00~翌5:00の深夜帯に当たる時間は、原則働くことができません。たとえあなたが働きたいと希望しても、労働基準法によって原則禁止されているのです。法律で定められている労働時間を守ってバイトしましょう。
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■高校生バイトを雇う時の注意点をわかりやすく解説!
労働時間によってバイト中に取れる休憩の長さが異なる
労働時間が6時間を超えて8時間以下の勤務の場合、45分の休憩が必要と定められています。また、8時間を超える勤務の場合は1時間の休憩が義務づけられています。
- 労働基準法第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法第34条」
つまり、
●労働時間が6時間を超え、かつ8時間を超えない時
→45分以上の休憩が与えられる
●労働時間が8時間を超える時
→1時間以上の休憩が与えられる
ということです。
自分のバイト先では、法律に則った休憩時間がきちんと設けられているか、実際に休憩を取れる環境にあるかを確認しておくとよいでしょう。
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■バイトの休憩時間に給料は発生するのか?労働基準法を詳しく解説
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労働時間などの条件を満たせばバイトでも福利厚生が受けられる
バイトの立場であっても労働時間などの条件を満たせば、有給休暇や社会保険制度などの福利厚生を受けることができます。アルバイトの福利厚生について詳しく解説していきましょう。
▼バイトでも有給休暇を取得できる▼
バイトの立場であっても、有給休暇を取得することができます。勤続年数や働く日数などによって差はありますが、年に最大20日まで有給休暇を取得可能です。
ただし、週所定労働時間
(※)が30時間未満の場合は、最大15日になります。有給休暇をもらうためにはどれくらい働けばよいのか、バイト先の上司に確認してみてください。
(※)所定労働時間とは、就業規則や雇用契約によって定められている労働時間のこと。
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■バイトでも有給がもらえる条件に迫る
⇒有給休暇制度ありバイト求人情報一覧★
※リンク先は、アルバイト情報サイト『おすすめディスカバイト』における「東京都」での求人情報です。条件を変更すればほかの都道府県も選べます。
参考:厚生労働省「有給休暇ハンドブック」
▼バイトも社会保険や雇用保険の適用が可能▼
アルバイトでも労働時間によっては、社会保険や雇用保険が適用されます。
たとえば、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用されると見込まれる従業員に適用されます。
参考:厚生労働省「人を雇うときのルール 労働保険」
そのほか、社会保険も労働時間などの条件を満たせば適用されます。
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さいごに
労働時間にまつわる規定を紹介してきました。
たとえアルバイトやパートといった非正規雇用のスタッフでも、労働者としての法律は適用されます。法定労働時間の上限や時間外労働をした時に発生する割増賃金、休憩時間や有給休暇、社会保険など、雇用形態に関わらず、すべての労働者に関係することです。社会に出て働く人は、しっかりと覚えておいてくださいね!
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